金融庁では、令和7年保険業法改正に係る内閣府令(案)等を以下のとおり取りまとめましたので、パブリックコメントを実施します。と公表されました。保険代理店の皆さまは是非ご確認をお願いします。
1.改正の概要
令和7年5月30日に成立した「保険業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第54号。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)について、今般、保険業法施行規則等の規定の整備を行うほか、関連する規定の整備を行うものです。
主な改正の内容は以下のとおりです。
- (1)特定大規模乗合保険募集人(注)に対する体制整備義務の強化(保険募集の業務関連)
- ・特定大規模乗合保険募集人の要件
- ・営業所又は事務所ごとの法令等遵守責任者の設置
- ・本店又は主たる事務所への法令等遵守責任者を指揮する者(統括責任者)の設置
- ・苦情処理体制の整備
- (2)特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化(兼業業務関連)
- ・対象となる特定大規模乗合損害保険代理店
- ・兼業業務に係る体制整備等
- ・苦情処理体制の整備
- ・内部監査・社内通報等に関する体制の整備
- (3)保険会社等に対する体制整備義務の強化
- ・特定大規模乗合保険募集人に業務を委託する場合の措置
- ・兼業業務を行う特定保険募集人(兼業特定保険募集人)に関して損害保険会社に求める措置
- (4)保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止
- ・保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者を規制対象に拡充
- (5)保険仲立人の活用促進に向けた対応等
- ・海外直接付保に関する手続き及び海外直接付保の許可に係る保険媒介における保険仲立人の活用
- ・保険仲立人の不祥事件の届出義務の新設に伴う届出事項等の整備
- (6)乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保
- ・情報の提供に係る規定の改正
(注)特定大規模乗合生命保険募集人及び特定大規模乗合損害保険代理店をいう。
その他所要の改正を行います。









