1.「金融事業者リスト」等の公表について
(1)金融事業者リスト(令和8年1月9日締切)
「金融事業者リスト」については、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」という。)を採択し、かつ、取組方針及び取組状況(以下、「取組方針等」という。)と原則2~7及び補充原則1~5(これらに付されている(注)を含む。以下、「原則等」という。)との対応関係を公表した金融事業者のうち、当該リストへの掲載を希望する金融事業者からの報告内容を取りまとめたものです。
金融事業者リストへの掲載期間は、原則、公表から1年間です。
なお、当該リストについては、金融事業者が公表している取組方針等の具体的な内容及び「本原則」の採択状況等に関して、金融庁として具体的な判断を行ったものではありません。
金融事業者リスト(令和8年1月9日締切)
金融事業者リスト(令和8年1月9日締切)、投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析結果(令和7年3月末基準)の掲載及び次回の報告受付について:金融庁










